会則・規程等
日本災害福祉研究会会則
第一章 総則
(設立)
第一条 災害福祉研究の進歩と普及を図り、学術の振興と人々の福祉に寄与・貢献することを目的に、日本災害福祉研究会(以下「本会」という。英語名称: Japan Association for Disaster Welfare)を設立する。
(活動)
第二条 本会は、災害福祉に係る次の活動を行う。
- 学術研究集会、講演会等の開催
- 学会機関誌「日本災害福祉研究」その他の刊行物の発行
- 災害福祉に関する学術研究、調査等奨励及び研究・実践等の表彰に関すること
- 災害福祉関係の計画作成、研修・訓練、評価・見直し等の支援に関すること
- 関係団体との連携・協力の推進に関すること
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
(事務局)
第三条 本会の運営事務を処理するため、所在地に事務局を設置する。
事務局の所在地 東京都文京区大塚 1-5-2
(事業年度)
第四条 本会の事業年度は、毎年4月1日に開始し、翌年3月31日に終了する。
第二章 会員
(会員の種類)
第五条 本会の会員は、次の三種類とする。
- 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
- 特別会員 本会の目的に賛同し、本会を賛助しようとする個人又は団体
- 名誉会員 本会および災害福祉研究・実践に特に貢献のあった個人で、理事会の推薦にもとづき、総会の議決により承認された者
(会員の入会)
第六条 会員として入会しようとするものは、正会員の推薦を得て所定の入会届を代表理事に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第七条 正会員および特別会員は、総会において定める入会金および会費を納入しなければならない。
- 名誉会員は、年会費の納入を要しない。
(会員資格の喪失)
第八条 会員は、退会届を代表理事に提出し任意に退会することができるほか、以下の事由によってその資格を喪失する。
- 死亡(団体の場合は解散)
- 理事会において定める期間を超えた会費の滞納三 理事会において除名を決定した場合
- 前項第二号の場合において、代表理事が特に認めたときは、会員資格の喪失を猶予することができる。
(除名)
第九条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において除名を決定し、文書により通知することができる。
- 本会則及び理事会において定める規則に違反したとき。
- 会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(会員資格喪失に伴う権利および義務)
第十条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第三章 総会
(定時総会)
第十一条 本会は、原則として、毎年度一回総会を開催する。
- 総会は、正会員をもって構成する。
- 総会は、理事会での決定を受けて、以下の事項について議決する。
- 会則の変更
- 解散
- 予算及び決算
- 役員の選任又は解任
- 入会金および会費の額の決定
- 会員の除名
- その他運営に関する重要事項
(臨時総会)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する場合に臨時総会を開催する。
- 代表理事、副代表理事または理事会が必要と認めたとき。
- 正会員の三分の一以上から会議の目的を記載した文書によって開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第十三条 総会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
- 総会を招集するときは、正会員に対して、日時、場所、審議事項等を事前に文書又は電磁的方法により通知をしなければならない。
(議長)
第十四条 総会の議長は、代表理事が行う。代表理事に事故があるときは、副代表理事が行い、副代表理事に事故があるときは、総会において出席した正会員の互選により選出した者が行う。
(定足数)
第十五条 総会は、出席した正会員および委任状を併せて、正会員総数の過半数をこえなければ開催することができない。
(議決)
第十六条 総会の議決事項は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(議事録)
第十七条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成するものとする。
- 日時及び場所
- 正会員の現在員数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること
- 審議事項及び議決事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印しなければならない。
- 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に公示するものとする。
第四章 役員
役員等 (役員)
第十八条 本会に、理事二十名以内及び監事三名以内を置く。
- 理事は、原則として四年以上の会員歴のある正会員の中から、正会員の投票により選出する。
- 代表理事は、理事による互選によって選出する。
- 副代表理事は、代表理事の指名に基づき、理事会の承認を得て決定するものとする。
- 監事は、代表理事の指名に基づき、理事会の承認を得て決定するものとする。
- 事務局長は、代表理事が理事の中から指名することができる。
(幹事)
第十九条 本会に幹事を置くことができる。
幹事は、正会員、特別会員及び名誉会員の中から代表理事が推薦し、理事会において承認する。ただし、特別会員が団体の場合は、当該団体に所属する者を推薦することができる。
- 第一項で規定する幹事の任期は、第二項の承認を行う理事会の役員の任期の期間内でなければならない。
(顧問)
第二十条 本会に顧問を置くことができる。
- 前条第二項の規定は、顧問について準用する。
(役員等の職務)
第二十一条 代表理事は、この会を代表し、その業務を統括する。
- 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
- 理事は研究会の業務を分担する。
- 監事は、理事の業務執行の状況及び本会の財産の状況を監査し、業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告する。
- 幹事は、その担任する活動等について、理事会において定める。
- 顧問は、本会の活動について助言を行う。
(役員の任期)
第二十二条 代表理事、副代表理事、理事及び監事の任期は、二年とし、二年目の事業年度における総会までとする。
- 代表理事の再任は 1 回限りとし、他の役員は再任を妨げない。
- 補充または増員により専任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- 前任者の任期の末日において後任の役員が選任されていないときは、前任者は、任期満了後においても、新役員就任のときまでその職務を行わなければならない。
(解任)
第二十三条 役員について、何らかの事由によってその職務の執行ができないと認められるとき又は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
第五章 理事会
(構成)
第二十四条 理事会は、代表理事、副代表理事及び理事をもって構成する。
(費用弁償等)
第二十五条 理事は、無報酬とする。
- 本会を代表して、その職務を遂行するために必要と認められる場合には、その費用を弁償することができる。
- 前項に規定は、総会によって定める。
(議決事項)
第二十六条 理事会は、本会則で定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
- 総会に付議する事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
- 前項各号に定めるもののほか、理事会の運営について必要があるときは、別に定める。
(開催)
第二十七条 理事会は、代表理事が必要と認めたとき又は理事の総数の三分の一以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったときに、代表理事が召集して開催する。
(会議)
第二十八条 理事会の会議は、理事の三分の二以上の出席によって開催し、代表理事が議長となる。代表理事に事故があるときは、副代表理事が行い、副代表理事に事故があるときは理事会において選任した者が行う。
- 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決する。
- 理事会の議事については、議事録を作成する。ただし、会議が電磁的方法によって開催された場合は、会議概要を作成する。
第六章 事業計画および予算及並びに事業報告および決算
(事業計画および予算)
第二十九条 本会の事業計画および予算は、原則として、理事会の審議を経て、総会の議決を得なければならない。
(事業報告および決算)
第三十条 本会の事業報告および決算は、原則として、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第七章 委員会等
(委員会等)
第三十一条 本会の活動に必要と認めたときは、理事会の議決を経て委員会等を設置することができる。
- 委員会等に関する必要な事項は、別に定める。
第八章 情報公開および個人情報の保護
(情報公開)
第三十二条 本会の諸活動は、本会の趣旨に基づき、活動状況、運営状況等の資料を常に公開するものとする。
- 前項に定める公開の方法は、電磁的方式によるものとする。
(個人情報の保護)
第三十三条 本会の活動においては、活動上知り得た個人情報に関し、最大限の配慮がなされなければならない。
- 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決によるものとする。
第九章 会則の改廃
(会則の変更)
第三十四条 本会会則の変更は、理事会がこれを発議し、総会において出席した正会員の三分の二以上の議決を経なければならない。
(会則の廃止)
第三十五条 本会の会則は、正会員の四分の三以上の議決により、廃止することができる。
第十章 雑則
(委任)
第三十六条 この会則に定めるもののほか、本会の活動に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定めることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 本会則は、令和六年九月一日から施行する。
(適用除外)
第二条 本会会則施行の際、第十一条第三項の議事に関しては、第二十六条第一項の規定は適用しない。
第三条 本会会則施行の際に設置する委員会に関しては、第三十一条の規定は適用しない。
第四条 本会会則施行から当分の間、第十八条第二項の規定は、適用しない。
この会則の記載内容について事実と相違ないことを証明します。
東京都港区港南4-2-7-304 代表理事 鍵屋 一